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東京地方裁判所 平成10年(ワ)2251号 判決 1998年5月20日

東京都荒川区西尾久五丁目一番一九号

原告

関文隆

東京都港区赤坂一丁目一一番三〇号

被告

ボルボ・カーズ・ジャパン株式会社

右代表者代表取締役

ダン・ヴェルビン

右訴訟代理人弁護士

山口幸三

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求

被告は、外気温を車内に表示できる装備を施した被告の車両を販売してはならない。

第二  事案の概要

一  本件は、原告が、「原告は、別紙一の公開特許公報に係る特許出願の願書に添付した明細書、図面及び要約書並びに別紙二の「自動車の空調に付属する装備について」と題する書面(以下、これらを「原告著作物」という。)の著作者であるところ、被告が外気温を車内に表示できる装備を施した車両を販売する行為は、原告が原告著作物について有する著作者人格権を侵害するものである。」として、被告に対し、外気温を車内に表示できる装備を施した車両(以下「本件車両」という。)の販売の差止めを求める事案である。

二  原告は、右著作者人格権の侵害について次のとおり主張する。

1  原告著作物は、外気温を室内に表示するという原告の空調工学上の思想を創作的に表現したものである。

2  被告は、原告の右空調工学上の思想の創作的な表現を無断で模倣し、本件車両を広く世間に売り出しているが、これは、原告が原告著作物について有する著作者人格権を侵害するものである。

三  被告は、本件車両を販売していることは認め、その余の原告の主張を争う。

第三  当裁判所の判断

一  著作権法は、著作者は著作者人格権を享有する旨規定し(同法一七条一項)、著作者人格権として、公表権(同法一八条)、氏名表示権(同法一九条)及び同一性保持権(同法二〇条)を定めているところ、本件において、原告は著作者人格権を侵害されたと主張するのみで、右の各権利の内いかなる権利を侵害されたと主張するのか明らかではない。

そこで、以下において、右の各権利についてその侵害が認められるか否かを順次判断する。

1  公表権

公表権とは、著作者が、まだ公表されていない著作物又は当該著作物を原著作物とする二次的著作物を公衆に提供し、又は提示する権利(著作権法一八条一項)であるところ、被告が本件車両を販売する行為は、原告著作物を公衆に提供し、又は提示する行為には当たらない。また、外気温を車内に表示できる装備が原告著作物を原著作物とする二次的著作物に当たるということもないから、被告が本件車両を販売する行為は、原告著作物を原著作物とする二次的著作物を公衆に提供し、又は提示する行為でもない。

したがって、被告の右行為は、原告が原告著作物について有する公表権を侵害する行為とは認められない。

2  氏名表示権

氏名表示権とは、著作者が、著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、著作者の実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利(著作権法一九条一項一文)であるところ、被告が本件車両を販売する行為は、原告著作物の原作品に著作者名を表示し又は表示しないこととは何ら関係のない行為であり、また、原告著作物を公衆に提供し、又は提示する行為にも当たらないから、その際の著作者名の表示又は非表示を氏名表示権の侵害として問題とする余地はない。

また、著作者は、その著作物を原著作物とする二次的著作物の公表に際しての原著作物の著作者名の表示についても同様に氏名表示権を有する(著作権法一九条一項二文)が、被告が本件車両を販売する行為は、右のとおり原告著作物を原著作物とする二次的著作物の公表にも当たらないから、その際の著作者名の表示又は非表示を氏名表示権の侵害として問題とする余地はない。

したがって、被告の右行為は、原告が原告著作物について有する氏名表示権を侵害する行為とは認められない。

3  同一性保持権

同一性保持権とは、著作者が、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利(著作権法二〇条一項)であり、著作者に無断で著作物及びその題号の変更、切除その他の改変をすることが同一性保持権の侵害行為となるところ、被告が本件車両を販売する行為は、原告著作物について変更、切除その他の改変をする行為でないことは明らかであるから、同一性保持権の侵害が成り立ちうる余地はない。

したがって、被告の右行為は、原告が原告著作物について有する同一性保持権を侵害する行為とは認められない。

二  以上のとおりであるから、被告が本件車両を販売する行為は、原告が原告著作物について有する著作者人格権を侵害するものとは認められない。

よって、著作者人格権の侵害に基づく本訴請求は理由がない。

(裁判長裁判官 森義之 裁判官 榎戸道也 裁判官 中平健)

別紙一

(19)日本国特許庁(JP) (12)公開特許公報(A) (11)特許出願公開番号

特開平7-83482

(43)公開日 平成7年(1995)3月28日

(51)Int.Cl.4F 2 4 F 11/02 識別記号 Z 庁内整理番号 F I 技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数3 書面

(21)出願番号 特願平5-260311

(22)出願日 平成5年(1993)9月13日

(71)出願人 59109029

関文隆

東京都葛飾区高砂8-27-13

(72)発明者 関文隆

東京都目黒区碑文谷6丁目13番13号

(54)【発明の名称】 複数人のためのエアコン

(57)【要約】

【目的】 人によって快適条件は違うが、複数のひとがほぼ平等な空調環境を享受できるような空調制御方法を創出する.また非機械的な人間の感性に符合するような制御方法を創出する.室内で屋外・室内の温度・湿度などが知れるような空調機器を計画する。

【構成】あらかじめ多数の人の時間感覚、温度・湿度感覚などの分布を実験と統計学に基づいて調査してROMチッブ等に登録しておく.そして後から必要に応じて乱数回路などを利用して確率論的に合理的に、登緑された分布の中からどれかの値を選択して、機械作動の基準値として用いる.

<省略>

3回目でアドレス1が選択されている.

【特許請求の範囲】

【請求項1】 あるひとが自分にとって快適だと思う温度・湿度を設定すると、その設定値をもとに複数の人が快適と感じる温度・湿度の分布を推定し、その範囲で時間の経過にしたがって温度・湿度を変化させて、快適条件の異なる複数の人に対して、概ね平等の空調条件が得られるような機能の装備を特徴とする空調装置.

【請求項2】 屋外および室内の温度・湿度などの状況を室内で知るためのセンサーを屋内外に装備する空調装置.空調装置の制御に屋外の気候条件をリンクさせることは考えない.参考までに利用に屋外と室内温度・湿度などの水準を知らせる機能の装備を特徴とする空調装置。

【請求項3】 制御関係で「約12分」「たいていのひと」などの非機械的な人間の意思を、統計分布として把握し、その分布を階級化して記録し、後から乱数などの確率論的な事象を対応させるなどして、いずれかの階級を選択することで、ひとの日常の感覚に自然な応答性があることを特徴とする空調装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は住宅、オフィスビル、ホテル、工場、車両などの空調装置の制御および温熱要素の検知装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 快適条件の個人差を捨象して、任意のひとりについて快適空調条件を保持するように、もしくは生理学的な健康のために昼夜・四季の変化のあるように計画された空調制御が従来の技術の根幹。

【0003】 室内にいて、屋内外の温度・湿度などを知る機能を装備する空調装置は存在しない。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 厚着・薄着、暑がり・寒がりなど、ひとによって空調上の快適条件が異なるので、あるひとに快適な空調条件を継続すると、別のひとにはやや不快であるという問題が生じる。

【0005】 室内で快適条件を設定するとき、利用者にとつて外気および室内の状況は役立つ情報であるが、屋外と屋内に寒暖計がないと、それがよく分からないという問題がある.

【0006】 本発明は上記の2つの問題を解決するためになされた。

【0007】

【課題を解決するための手段】 請求項1について.体感は4つの温熱要素によって決まるが、本発明は風速と放射熱は扱わない。温度と湿度の検知および制御を扱う。快適な温度と湿度の組み合わせを、図1のように考える。図1のグラフでは、温度が摂氏10度から1度ごとに30度まで目盛ってあり相対湿度は30%から10/4%ごとに80%まで目盛ってある。両者の目盛りごとの組み合わせは336の点で表される(図1ではそのうち列と行の代表だけを描いている).このすべての点について精神物理学的方法によって得られるデータから、温度・湿度の組み合わせをたとえば9段階に分ける.土地と国民と時代によりひとの快適感覚は異なるから、安易にYaglowおよびMillerの快感帯図を流用しない方がよい.このためには老若男女の無作為抽出30人以上程度のひとに同じような服装で被験者になってもらえば足りよう.厚着薄着は暑がり寒がりで可換。こうして得られる9段階を1~9rslとする。各段階に分類された温度・湿度の組み合わせは、気温15度・湿度75%と気温18度・湿度50%を同じグループとして扱うという意味で、同類になる.ここでは1rslから9rslの方向に寒から暖へ移行する秩序にしておく。

【0007】 たとえば5rslでは温度A、BがありAには湿度aが、Bには湿度bが組になっているとする。この場合A・aを選ぶかB・bを選ぶかが問題になる。センサーにより室内の温度・湿度の状況が3rslということが知れる場合で、5rslに希望段階が利用者により設定されたとする。するとA・aもしくはB・bの組み合わせが実現するまで温風または冷風を吹き出し、除湿または加湿する.乱数回路を用いてランダムに到達すべき組み合わせをどれにするか選択してもよいし、必要な消費電力を計算してより少ない消費電力で到達できる組み合わせを選択する考え方でもよい。あるrslに分類される温度・湿度の組み合わせがC・c、D・d、E・e、F・fであるとする.この4つの組み合わせのいずれかをランダムに選択する方法を説明する。実験的に得られた4つの組み合わせに、0、1、2、3のようなアドレスを与えて登録しておく。次いで乱数をつくりその1桁目を読み、0、1、2、3に一致するかどうか照合する。一致していなければ一致するまで繰り返す。2で一致するなら、E、eの組み合わせが選択される。図2はその説明の図式で、3回目の乱数でD・dが選択されている。現在の温度・湿度がB・bと検出された場合の、最小消費電力を優先する選択の仕方は、C-B、D-B、E-B、F-Bおよびc-b、d-b、e-b、f-bにより差を測り、必要な消費電力(概算)を求める。合計値を比較して、最小の組み合わせを選ぶ。消費電力は計算式を登録しておくか、あるいは各場合の消費電力をあらかじめ表にしてROM化しておく。

【0008】 ここより先は説明を簡単にするため、湿度の条件を捨象して、温度のみを取り上げる.任意のひとが希望温度を、たとえば摂氏23度に設定すると、本発明の制御装置は図3のように摂氏23度を、多数の人の快適条件の平均値と認識する(確率)。さらに快適温度の個人差を推定し、その範囲を±sと認識する。このsの値は主観による。より多くの小数者が犠牲にされてよいと判断するならsはより小さくなる.図3の面積P(-s≦X≦s)が全体の75%になるようになどという範囲の決定方法もある.図3は正規分布を前提にしているが、実験の結果所得の分布のように正規分布と異なることもありえる.しかし平均値と個人差の大きさの推定という考え方で範囲を決めることに変わりはない.

【0009】 運転が開始されると室温は摂氏23度まで下がる(または上がる).その後時間の経過にしたがって、-s~sの範囲で室温が変化する.

【0010】 -sからsの範囲の室温の変化は、Y=sinXのグラフ(Y軸が温度、X軸が時間)のように規則的な振動の形でさせてもよいし、図4の図式のように、乱数回路をもちいてランダムに変化させるのも方法

【0007】図2の説明を参照のこと)もよい.いずれの場合も温度変化の範囲の両端に近いほど対象の人数は減少するが、自己の快適条件からより離れた条件を甘受するのから、時間的には範囲のいずれの領域も同じにして全体として不公平感を減らすという考え方を採用。この点は平等不平等の考え方の主観に依存して変わる。

【0011】

【作用】 任意のひとが希望温度を設定すると、時間の経過にしたがって室温が一定範囲で上下する。

【0012】 室内で内外の温度・湿度を知ることができる.

【0013】

【実施例】 図5は-実施例の構成図で、1室外機、2室内機、3センサー4制御部。図6は実施例の主要な機能を実現するためのフローチャート。センサーには温度計と湿度計が備わっている。室内機には加湿、除湿器が装備されている。

【0014】 図6のフローチャートを見ると、「約5分間待つ」という処理があるが、この種の人間の生活感覚を機械に適用するために、本実施例では「H制御(HC;Human Control)」を採用する。機械的に時間を計測して次の処理に進む機械は、エアコンなどのように感覚が大切な電化製品には不向き。ひとを味気ない気持ちにさせてしまう。HCはこれをするために創出された.

【0015】 「約5分待つ」というとき、実際に人の感じる長さ、または容認できる長さはどのくらいか、統計的な分布として把握する.アンケート調査でデータは得られる.「あなたは3分を約5分と認められますか?」というように少なくとも30名以上に尋ねる.ここでは3分30秒から7分30秒の範囲が「約5分」として認められるという結果が得られたことにします.そしてこの範囲を30秒ごとに区切ってAからIとします(この分割は1秒ごとのように細分もできます).次いで図8のようにAからIの頻度を例えば全体を100として数字で示します.図8の棒グラフの天辺の数字は頻度のパーセンテージ.Dはびたりと5分だが、「約5分」としては5分30秒よりそれらしくないという統計的な評価になっている.図9のように100のアドレスを設け、からAからIの記号を頻度の数字の数だけ書き込みます.この部分はROM化がするのが便利.次いで乱数をつくり最初の2桁を読んで対応するアドレスを選ぶと、その時その時の「約5分」が決定されます.蛇足ですが、H制御は同じセッッティングなのに毎回わずかに焦げ方がちがうレンジの制御など、幅広い用途があります。

【0016】

【発明の効果】 複数のひとたちが概ね平等の空調上の快適さを享受できる。空調装置を室内および屋外の温度計・湿度計代わりに使える。

【図面の簡単な説明】

【図1】温度と湿度の組み合わせの点の座標。

【図2】乱数による温度・湿度の組合せの選択の方法の図式。

【図3】快適の平均と個人差の範囲の推定の例を示すグラフ。

【図4】乱数による目標温度の選択方法。

【図5】実施例の構成図。

【図6】センサーと空調制御に関するフローチャート。

【図7】センサーと空調制御に関するフローチャート。

【図8】HC理論を説明する主観の分布の図式。

【図9】HC理論を説明するアドレス、頻度、乱数の関係の図式。

【符号の説明】

1 室外機

2 室内機

3 センサー

4 制御部

【図3】

<省略>

【図1】

<省略>

【図2】

<省略>

3回の試行でアドレス2が選択されている.

【図4】

<省略>

3回目でアドレス1が選択されている.

【図5】

<省略>

【図9】

<省略>

3回目にアドレス04が選択された.

【図6】

<省略>

srsl:設定rsl

crsl:室内rsl

【図8】

<省略>

【図7】

<省略>

st:設定温度

ct:室内温度

【手続補正書】

【提出日】平成5年11月19日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004

【補正方法】変更

【補正内容】

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 厚着・薄着、暑がり寒がりなど、ひとによって空調上の快適条件が異なるので、あるひとに快適な空調条件を継続すると、別のひとにはやや不快であるという問題が生じる。また、安楽椅子に同じ姿勢で座り続けると時間の経過とともに安楽でなくなるように、同じ副食ばかりのご飯を続けるとあまり美昧しく感じなくなるように、[温度・湿度]などの快適条件も一定に保たれると、いつの間にかそれほど快適に感じられなくなるという現象の克服。

【手続補正2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図7

【補正方法】変更

【補正内容】

【図7】

<省略>

srsl:設定rsl

tr:target range rsl

st:選択組合せの温度

ct:現在温度

sm:選択組合せの湿度

cm:現在湿度

【手続補正書】

【提出日】平成6年4月30日

【手続補正1】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図9

【補正方法】変更

【補正内容】

【図9】

<省略>

3回目の疑似乱数がアドレス04も 合の結果還んでいる.

【手続補正書】

【提出日】平成6年6月23日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正内容】

【0015】「約5分」というとき、人が実際に認識する時間の範囲を統計的な分布として把握する(ヒストグラム)。30名から100名の調査で、一般に有効な「約5分の」範囲と階級値と度数が得られよう。図8は思考実験によるヒストグラムの例です。時間を30秒ごとに区切りましたが、10秒ごとに区切るなどしたらより精密な分布が得られます。図8の分布を実現するために、「関の乱数法」を用います。それは図9のように各階級値(ここでは時間)に度数に一致または比例した数の番号を割り当てます。そして度数の合計が、予定する発生乱数の数に一致するか、約数になるようにします。図9では頻度と番号の数が一致していますが、番号の数を各々の階級値について2倍すると、速度が高くなります。2桁の乱数は100個あり頻度数の合計は50になっていますから、図9では、乱数の半数(51から99)は一致する番号がないので、次の乱数発生に移行する無駄があるわけです。3桁の乱数を用いる場合、最高速を得るためのヒストグラムの度数合計は000です.そのつどの乱数により異なる「約5分」が選択され、十分な回数では図8のグラフが実現されます。たとえば、同じセッティングなのに毎回わずかに焦げ方が違う電子レンジなどに応用できます。

【手続補正2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図8

【補正方法】変更

【補正内容】

【図8】

<省略>

【手続補正3】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図9

【補正方法】変更

【補正内容】

【図9】

<省略>

別紙二

1993-11-15(月)

自動車の空調に付属する装備について

東亜総合研究所 関文敬

1:なぜ・何を?

私は空調についての研究成果の一部を、平成5年9月に特許出願しましたが、その実施例のエアコンには、外気をモニターするための温度・湿度のセンサーを装備させました。

漠然と感じているのでなく、センサーによる客観的な情報を得て認識を高めようというのです。

なぜ温度・湿度かというと、温度だけでは正しい外気の条件がつかめないからです。輻射熱や風も大切な温熱要素ですが、把握が困難な場合が多いので省きました。実際、20℃・80%(相対湿度)と20℃・30%とでは、感じがかなり異なります。だから湿度を無視するのは片手落ちです。

そこで自動車の外気について、温度と湿度の両方をモニターすることを提案します。外気の様子を[28℃・85%]と知れば、蒸し署さが直感でなく客観的な知に高まります。これは外部の状況を正しく認識すべきドライバーの立場を援護するものです。

2:どのように?

アナログ表示、またはデジタル表示。

<省略>

オンボード・コンピュータと称するもののモニーターに表示することも可能です。

TEMPERATURE:-3℃ HUMIDITY:68%

公開特許公報

<省略>

<省略>

<省略>

<省略>

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